最初に、転職先の保険の加入日を聞く

退職した翌日から転職先の健康保険・厚生年金に入る場合は、新しい勤務先で手続きを進めます。入社日だけで判断せず、社会保険の加入日を担当者へ聞いてください。

以下は、主に再就職まで期間が空く人の手順です。健康保険の加入先は一つを選びます。すべての制度に申し込むわけではありません。

  1. 健康保険を選ぶ

    国保は加入対象になってから14日以内。協会けんぽの任意継続は退職日の翌日から20日以内。

    国保は市区町村、任意継続は加入していた保険者。家族の扶養を希望するなら家族の勤務先へ。12

  2. 年金の種類を変える

    国民年金第1号になる場合は、退職日の翌日から原則14日以内。

    市区町村・年金事務所等。配偶者の扶養で第3号になる場合は配偶者の勤務先へ。34

  3. 会社から書類を受け取る

    退職前に送付先を伝え、退職後に到着を確かめる。

    元の勤務先の人事・労務担当。届かない書類は、手続き先にも相談。

  4. 雇用保険を相談する

    離職票が届いたら、受給条件と手続きへ。届かない場合も相談できる。

    住所地を管轄するハローワーク。56

書類が揃わないときも、期限前に窓口へ連絡しましょう。代わりに使える書類や、先にできる手続きを案内してもらえます。

健康保険は3つの選択肢から

今の保険を任意継続する

協会けんぽの場合、退職前に継続して2か月以上加入していることなどが条件です。申出書は退職日の翌日から20日以内に提出し、郵送なら必着です。1

加入していたのが別の健康保険組合なら、その組合に必要書類と保険料を問い合わせます。在職時と同じ自己負担額が続くと思い込まず、退職後の金額を聞いておきましょう。

国民健康保険に入る

ほかの健康保険やその被扶養者などに該当しない場合は、国保への加入を進めます。窓口は住んでいる市区町村で、加入対象になってから14日以内の届出が必要です。2

保険料と必要書類を市区町村で聞き、任意継続も選べるなら金額を比べます。

家族の健康保険の扶養に入る

家族の勤務先を通じて申請します。収入などの認定条件があり、希望すれば必ず入れるわけではありません。雇用保険の給付も収入の判断に関わることがあるため、受給予定を含めて伝えてください。

年金は、健康保険とは別に手続きする

日本国内に住む20歳以上60歳未満で、転職先の厚生年金や第3号被保険者に該当しない場合は、国民年金第1号への変更が必要です。国保の窓口へ行く場合も、年金の変更が済んだかを別に確かめます。3

厚生年金に加入する配偶者の扶養に入って第3号になる場合は、配偶者の勤務先で手続きします。自分の退職によって、それまで扶養していた配偶者にも変更が必要になることがあります。

保険料を払うのが難しいときは、免除や納付猶予について窓口で相談できます。失業による特例もあるため、退職したことを伝えましょう。7

会社から受け取る書類を、用途で分ける

離職票
雇用保険の基本手当の手続きに使います。
健康保険の資格喪失が分かる書類
国保などの加入時に、窓口から提出を求められることがあります。
源泉徴収票
転職先での年末調整や、確定申告に使います。
退職証明書
次の勤務先や手続き先から求められた場合に使います。必要な記載事項を先に聞きます。

退職前に、送付先の住所と連絡方法を会社へ伝えておきます。代行に伝言を頼む場合も、書類が届かなかったときの催促まで契約に含まれるかは、別に尋ねてください。

雇用保険は「すぐ働けるか」でも変わる

基本手当を受けるには、雇用保険の加入期間に加えて、働く意思と能力があり、求職活動をしているなどの条件があります。退職しただけで自動的に支給されるものではありません。5

病気やけがですぐ働けない場合は、その状態をハローワークへ伝えます。引き続き30日以上働けないときなどは、受給期間の延長を申請できる場合があります。

離職票が届かない、記載された退職理由が認識と違うというときも相談できます。会社とのやり取りを残し、到着を待ち続けずに窓口へ連絡してください。6