最終出社日と退職日は、同じ日でなくてよい

最終出社日は、実際に出勤する最後の日。退職日は、会社との雇用関係が終わる日です。有給を使う期間も、退職日までは在籍しています。

たとえば、最後に出社したあと、残っている有給を使って退職する日程を組めます。退職日を先に決めてしまうと、勤務日が足りず、有給を使い切れないことがあります。

確認するのは「有給の残日数」「退職までの勤務日」「希望する退職日」の3つ。勤怠システムや給与明細、勤務表を手元に用意すると、具体的に考えられます。

有給10日なら、どんな日程になる?

土日が休みで、有給が10日残っている人の例です。前の週の金曜日を最終出社日とし、その後2週間の平日を有給にあて、2週目の金曜日に退職すると考えます。

日程の例平日5日 × 2週間で、有給10日

前の週の金曜日:最終出社日

土日休みの場合。1週目の平日5日と2週目の平日5日を有給にあて、2週目の金曜日に退職する例。
月火水木金土日
有給有給有給有給有給休日休日
有給有給有給有給有給退職後退職後

2週目の金曜日:有給の最終日・退職日

土日休み・祝日なしの仮定です。休日には有給を使いません。

有給を1日使うのは、もともと働く予定だった日です。この例では、間の土日は休日なので、有給の10日に数えません。

シフト勤務なら、土日ではなく自分の勤務表に沿って数えます。祝日や会社の休業日があれば日程も変わるため、この図をそのまま自分の退職日にはあてはめないでください。

会社には「いつから、何日分」を伝える

「有給を全部使いたい」だけでなく、取得したい日付と退職希望日を伝えると、話が食い違いにくくなります。会社の申請方法も確かめておきましょう。

退職代行に依頼する場合も、この内容を先に共有します。雇用契約に期間の定めがある場合などは、退職できる時期自体も個別に相談してください。

「忙しいから使えない」と言われたら

有給は原則として労働者が請求する時季に与えられます。事業の正常な運営を妨げる場合に会社が時季を変えられる制度はありますが、退職日を越えた日へ変更することはできません。12

会社と認識が食い違うときは、申請した日付、残日数、断られた理由を記録し、労働基準監督署や総合労働相談コーナーへ相談します。「有給を申請した日」と「会社の返答」が分かるメール等を残しておきましょう。

代行サービスが希望を伝えることと、拒否されたあとに交渉することは別です。話し合いまで任せたい場合は、労働組合や弁護士など、対応できる窓口を選びます。

使い切れない分は、買い取ってもらえる?

有給が残ったからといって、会社に買い取りを当然に求められるわけではありません。未消化分を会社が買い取ることは、法律上義務づけられていません。必ず支払われる前提で予定を組まないようにします。3

まず、退職までに取得できる日が何日あるかを数えます。退職日を調整したいときも含め、日程が決まる前に相談しておくと、残日数と希望のずれを減らせます。