「会社を辞めたい。でも、自分の口からはどうしても言い出せない」。そんなとき選択肢のひとつになるのが、あなたに代わって退職の意思を会社に伝えてくれる「退職代行」です。ただし退職代行は、誰が運営しているかによって、できることが大きく違います。
そもそも退職代行とは?何をしてくれるの?
退職代行とは、本人に代わって「退職します」という意思を会社に伝えてくれるサービスです。依頼すると、担当者が会社へ連絡し、退職の意思や希望(貸与品の返却方法、書類の送付先など)を伝えてくれます。多くのサービスでは、依頼後は自分から会社へ連絡したり出社したりせずに、退職の手続きを進められるとされています。
ここで大切なのは、退職そのものは法律で認められた労働者の権利だということです。期間の定めのない雇用(いわゆる正社員など)の場合、民法627条により、退職の申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了するとされています。会社の「許可」がなければ辞められない、というものではありません。
※契約社員など雇用期間の定めがある働き方では、期間途中の退職に別のルールが適用されます。自分の契約がどちらにあたるか分からないときは、専門家に確認してください。
なぜ「運営元」でできることが変わるの?
退職代行の運営元は、大きく分けて「民間業者」「労働組合」「弁護士」の3つです。この違いが生まれる理由は、弁護士法にあります。
弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務(交渉や請求など)を扱うことを禁止しています。いわゆる「非弁行為」の禁止です。そのため、弁護士資格を持たない民間業者は、会社と「交渉」することができません。
一方、労働組合には、労働組合法にもとづく団体交渉権があります。組合に加入した組合員のために会社と交渉することは、正当な組合活動として認められています。そして弁護士は、法律事務の専門家として、交渉に加えて金銭の請求や訴訟の代理まで対応できます。
3つのタイプ、それぞれ何ができる?
民間業者が担えるのは、退職の意思や希望を「伝える」ことです。「辞めます」という気持ちを会社に届けてもらい、事務的な連絡を仲介してもらう。それで十分という人には、選択肢になります。ただし、有給休暇の消化や退職日について会社と話し合って決めること(=交渉)はできません。
なお、民間業者の中には「弁護士監修」をうたうサービスもあります。これは業務の進め方を弁護士がチェックしているという意味で、その弁護士が会社と交渉してくれるという意味ではありません。「監修」と「交渉できる」は別物、と覚えておくと迷いにくくなります。
労働組合が運営するサービスは、意思を伝えることに加えて、有給消化・退職日・未払い賃金などについて団体交渉ができます。多くの場合、依頼にあたって組合に加入する形をとります。会社と条件のすり合わせが必要になりそうなら、労働組合か弁護士のタイプが安心です。
弁護士は、交渉に加えて、未払い残業代や退職金の請求、損害賠償トラブルへの対応、訴訟の代理まで扱えます。すでに会社ともめている、お金の請求をしたい、という場合は弁護士の領域です。
自分はどのタイプを選べばいい?
目安はシンプルで、「会社に対応してほしいことのレベル」で考えることです。
- 辞意を伝えてもらえれば十分 → 民間業者でも対応可能
- 有給消化や退職日の調整もしてほしい → 労働組合または弁護士
- お金の請求がある・すでにもめている → 弁護士
ポイントは、今はもめていなくても「もめる可能性があるか」まで考えておくことです。たとえば人手不足で強い引き止めが予想される、有給の残りが多い、といった事情があるなら、交渉できるタイプを選んでおくほうが、あとから頼み直す手間を防げます。
迷ったら、ワンランク上のタイプを選んでおくか、無料相談で「自分のケースに対応できますか」と直接聞いてみるのが確実です。多くのサービスは、LINEやメールでの無料相談を用意しています。
なお、眠れない・動悸がするなど心身の不調が続いているときは、退職の手続きよりも先に心と体を守ることを優先し、医療機関(心療内科・精神科)や公的な相談窓口も頼ってください。
まとめ:違いを知ることが、安心への第一歩
- 退職代行は「意思を伝える」サービス。退職自体は法律で認められた権利
- 民間業者=意思の伝達のみ/労働組合=団体交渉が可能/弁護士=請求・訴訟まで対応
- 「交渉や請求が必要かどうか」でタイプを選び分けるのが基本
- 迷ったら無料相談で「自分のケースに対応できるか」を確認
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的な判断やアドバイスを行うものではありません。個別のケースについては、弁護士などの専門家や各サービスの無料相談でご確認ください。