その場で支払いを約束する前に、内容を残す
「辞めたら損害賠償だ」と口頭で言われただけなら、何の損害を、いくら請求されているのかが分かりません。内容を理解しないまま、支払いや署名を約束するのは避けましょう。
まずは、次の情報を一つのメモにまとめます。
- いつ、誰から言われたか。
- 理由と金額は何か。書面は届いているか。
- 返事・支払いの期限はいつか。
- 自分は何と返したか。すでに署名した書類はあるか。
メールやメッセージ、請求書、雇用契約書は、元の内容が分かる形で保存します。口頭の話なら、その日のうちに言われた表現を書いておきます。
会社とのやり取り自体が難しい場合は、自分で返答する前に弁護士へ相談して構いません。すでに期限が示されているなら、その日付も最初に伝えます。
「辞めたら罰金」と、実際の損害は違う
労働基準法16条は、労働契約に違反した場合の違約金や、損害賠償の金額をあらかじめ決める契約を禁止しています。たとえば「一定期間内に辞めたら一律○万円」という取り決めが問題になります。1
ただし、このルールは、現実に生じた損害の請求まで一律になくすものではありません。故意や不注意で会社に損害を与えたとされる場合などは、実際の事情に沿った判断が必要です。
「請求されたら必ず払う」とも、「退職なら何をしても払わなくてよい」とも言えません。 契約、出来事、金額の根拠を分けて、専門家に見てもらいます。
研修費用や貸付金と言われた場合
研修費や貸付金の返還は、契約の内容や費用の実態も関係します。名称だけで有効・無効は決められません。
署名した契約書、支払いの記録、会社からの説明を揃えます。「給与から差し引く」と言われた場合は、その連絡と給与明細も相談時に示してください。
裁判所からの書類は、放置しない
会社からの連絡と、裁判所から届いた訴状・支払督促などは分けて扱います。「請求はおかしいと思う」だけで放置せず、書類にある期限と手続きの案内をすぐに読み、弁護士へ相談してください。
支払督促には、受け取ってから2週間以内の異議申立てが重要になる手続きがあります。対応をしないことで、その後の手続きが進む場合があります。2
封筒も含めて保管し、受け取った日と、書類に記載された期限を伝えます。手続き上の不明点は書類に記載された裁判所へ、反論や法的な判断は弁護士へ相談します。
相談先は、頼みたいことから選ぶ
- 総合労働相談コーナー
- 労働問題の相談や、適切な窓口の案内。相談は無料です。3
- 労働問題を扱う弁護士
- 請求への返答、会社との交渉、代理人としての対応を相談できます。
- 法テラス
- 費用が心配な場合に、無料法律相談や費用の立替制度を検討できます。収入・資産などの利用条件があります。4
退職代行に申し込んでも、退職の連絡だけの契約では損害賠償への対応は任せられません。弁護士へ頼む場合も、相談料と、交渉・裁判を正式に依頼する費用は分けて聞きます。
相談時は「会社から○○の理由で○円を請求され、回答期限は○日です」と要点を先に伝えると、その後に見せる資料が整理しやすくなります。